生活道路の法定速度が30km/hに 9月1日から変わります
2026年9月1日から、生活道路を走る自動車の法定速度が変わります。これまで、最高速度を指定する標識などがない一般道路では、原則として時速60kmが法定速度でした。しかし、9月1日からは、中央線などがない生活道路では、法定速度が時速30kmに引き下げられます。どんな道路が30km/hになるの?警察庁では、今回法定速度が30km/hになる道路を、「主に地域住民の日常生活に利用されるような、中央線等がない道路」と説明しています。住宅地や集落の中など、普段の生活で利用する道路には中央線のない道路も多くあります。特に注意したいのは、新しく「30」の標識が設置されていなくても、9月1日から法定速度が30km/hになる道路があるということです。これまで「速度標識がないから60km/hまで」と考えていた道路でも、今後は30km/hとなる場合があります。すべての道路が30km/hになるわけではありません一方で、9月1日からすべての一般道路が30km/hになるわけではありません。例えば、・中央線がある道路・車両通行帯が設けられている道路・中央分離帯などによって往復の交通が分けられている道路・自動車専用道路などは、今回の改正後も法定速度が60km/hのままとなります。ですので、「細い道だから30km/h」「住宅街だから30km/h」と道路の見た目や場所だけで判断するのではなく、標識や中央線などを確認することが大切です。「40」の標識があれば40km/hもう一つ重要なのが、最高速度を指定する標識や道路標示がある場合は、その速度が優先されるということです。例えば、今回の改正で法定速度が30km/hとなる道路でも、「40」の最高速度標識が設置されていれば、その道路の最高速度は40km/hです。反対に、法定速度が60km/hの道路でも、「30」の標識があれば最高速度は30km/hです。つまり、9月1日以降は、①まず最高速度の標識や道路標示を確認する②指定がなければ、中央線などがあるかを確認するということが大切になります。法律上の最高速度を守ることはもちろんですが、道路の状況や交通量、天候、視界などに応じて、安全な速度で運転することも重要です。警察庁も、決められた速度の範囲内であっても、道路や交通の状況などを考えて安全な速度で走行するよう呼びかけています。香取地域でも「いつもの道」に注意を香取地域でも、住宅地や集落の中をはじめ、中央線のない道路を日常的に利用する機会が多くあります。特に注意したいのが、普段から走り慣れている道路です。昨日までと同じ道路でも、2026年9月1日から法定速度が変わる場合があります。「いつもの道だから大丈夫」「速度標識がないから60km/hまで大丈夫」と思い込まず、改めて道路標識や中央線などを確認していただきたいと思います。「いつもの道」こそ、少しゆっくり、安全に生活道路は、自動車が通行するだけの場所ではありません。こどもたちが通学し、地域の皆様が歩き、自転車で移動する、日々の暮らしに密接した道路でもあります。道路や通学路の安全対策を進めていくことはもちろんですが、一人ひとりが少し速度を落とし、歩行者や自転車に配慮することも、交通事故を防ぐ大きな力になります。私自身も安全運転を心がけるとともに、地域の皆様が安心して道路を利用できる環境づくりに引き続き取り組んでまいります。皆様も新しいルールをご確認いただき、安全運転をお願いいたします。