
前田誠之候補の違反ビラのポスティングをしている人を支援者が警察に引き渡しました
3月11日、前田誠之候補の違反ビラをポスティングしている人を見かけたので、私の支援者の方が警察に通報して、警察官に引き渡しました。その後、香取警察署に確認したところ、本日、3月12日に相手陣営に警告を出すとの連絡をいただきました。 今回は証紙(シール)の貼付がない選挙運動用ビラが住宅にポスティングされたと思われるケースで、公職選挙法第142条1項7号や同法施行令 第109条の6などに違反しており、法第243条の罰則が適用されると「2年以下の禁錮又は50万円以下の罰金」が科せられるものです。 また香取警察署は、本件以外でも前田誠之候補陣営の違法ビラの配布等も把握しているようで、調査を進めると聞きました。