こんばんは。香取市議会議員のかとう裕太です。
今日は空いた時間に2018年12月に行われた香取市議会議員選挙に立候補するために預けた供託金の返還手続きをしてきました。
供託したのは現金30万円。
31歳にとっては大きな金額です。
供託物没収点を超えましたので、無事に返還されることになりました。
ちなみに、市議会議員選挙の供託物没収点(この票数に満たないと供託金が没収される、という票数)は、「当該選挙区内の議員の定数(選挙区がないときは、議員の定数)をもつて有効投票の総数を除して得た数の十分の一」(公選法93条1項3号)つまり、
有効投票総数÷議員定数÷10
の計算式で計算した票数ということになります。
2018年12月の香取市議会議員選挙での開票結果を当てはめてみると、
34545(有効投票総数)÷22(議員定数)÷10=157.022727272…票
ということになりそうです。
選挙の供託金の制度は候補者の乱立を防ぐための制度だといわれていますが、選挙にはお金がかかる、というイメージを持たせてしまう側面もあるかと思います。
ちなみに、市議は30万円、県議は60万円、市長は100万円、知事・国会議員は300万円、比例も出ると600万円(公選法92条)などの供託金が必要となります。
若い世代が政治の世界に挑戦する際の高いハードルにならなければいいのですが。
選挙の供託金の返還手続きについては、ざっくり流れをご紹介すると
- 印鑑を持って選挙管理委員会へ行く
- 選挙管理委員会から供託書正本と供託原因消滅証明書を受け取る
- 法務局へ行く
- 供託物払渡請求書と2で受け取った書類を提出
ということになると思います。
返還の方法についてはいくつか選べますが、口座振込が便利なのかなと思います。
今日返還の手続きを終えて、返還は後日されるそうです。
法律を学んでいると必ず供託について勉強をすることにはなるのですが、実際に供託をして、返還を受ける、というのはなかなか体験できないことだと思いますので、いい経験になりました。
2019年もいろいろなことを経験して、吸収して、充実した1年にして参りたいと思います。