みなさんこんばんは。香取市議会議員の、かとう裕太です。
先日、供託の手続きをいたしました。
供託というのは、簡単に言えばお金などを預けることで、法務局にお金などを預かっておいてもらう制度のことです。
供託という制度が使われるのは、借りたお金を返したいのに相手が受け取ってくれない場合や、選挙に立候補するときに必要となる場合、業者さんが営業する上で担保として一定の金額を預けておく場合や、お金を誰に返したらいいかわからない場合などになります。
民法を学んでいると、供託は必ず学ぶところだと思いますが、学んでいたとしても実際に供託をしたことがある、という方はそれほど多くはないのではないかと思います。
手続きとしては、供託の書類を作成して、法務局に提出し、その後もらえる振り込み手続きの用紙にもとづいて、振り込み手続きをするというかたちになります。
少し調べてみると、供託の手続きについては、法務局のオンライン申請システムを用いて、インターネットから申請ができそうなので、次の機会には使ってみようかなと思います。
振込については、4年前は銀行窓口で行っていたような気がしますが、今回はペイジー(Pay-easy)を利用して、ネットバンキングで振り込みができるようになっていました。
法務局で書類をいただいてから、すぐにスマートフォンやパソコンから振り込み手続きができますので、とても便利になりました。
参考までに、最近よく聞かれる選挙供託の金額について、まとめてみました。
なお、衆議院議員と参議院議員の比例代表は600万円となります。
選挙の種類 | 供託金の額 | 供託金没収点 |
---|---|---|
衆議院小選挙区選出議員 | 300万円 | 有効投票総数の10分の1 |
参議院選挙区選出議員 | 300万円 | 有効投票総数をその選挙区の定数で割った8分の1 |
都道府県知事 | 300万円 | 有効投票総数の10分の1 |
都道府県議会議員 | 60万円 | 有効投票総数をその選挙区の定数で割った10分の1 |
指定都市の市長 | 240万円 | 有効投票総数の10分の1 |
指定都市の市議会議員 | 50万円 | 有効投票総数をその選挙区の定数で割った10分の1 |
指定都市以外の市長 | 100万円 | 有効投票総数の10分の1 |
指定都市以外の市議会議員 | 30万円 | 有効投票総数をその選挙区の定数で割った10分の1 |
町村長 | 50万円 | 有効投票総数の10分の1 |
35歳のかとう裕太にとっては、決して少なくない金額ですので、供託金が確りと返還されるように、頑張って参ります。